確定申告とFIRE生活
FIRE生活をするという事は、基本的には給与収入はないと考えます。もちろん暇つぶし、すぐに使えるお小遣いとして、知り合いの仕事の手伝いとしてバイトをしている人も大勢いるでしょう。
でも、基本的には源泉徴収で引かれるほどの収入はないと考えます。
するとその場合、この時期確定申告するかどうかと考えますよね。先日まで、執筆したブログではどういう状況でなら確定申告するか得かなどを書いてきました。
とりあえず、絶対に確定申告しなければならないのは、FIREして退職した1年目です。これは必須です。会社で年末調整をやって、12月に退職するなら基本的には必要ないかもですが、その場合でも退職手当などを大きく支払われていれば確定申告したほうが良いでしょう。
年の途中で辞めていれば、言わずもがな、それまでの給料で源泉徴収分で払いすぎているので確定申告することで還付されますし、何より、※翌年の国民健康保険料と住民税に大きく関わってくるので、FIRE1年目はやはりどんな状況でも確定申告は必須ですね。
※翌年の国保料金と書きましたが、会社の任意継続保険のほうが安い場合もあるので、比較は絶対に必要です。自治体窓口で年間国国保料金計算してくれます。
確定申告と非課税世帯
確定申告して、1年目は年の途中までの収入によりますが、収入が少なければ早ければ翌年から非課税世帯となることが出来るかもしれません。
そして、収入が一定以下になると非課税世帯となると様々な恩恵に預かることが出来ます。
具体的には、
- 国保年間料金が安くなる
- 国民年金を免除申請できる(※注意これにはデメリットもある!!)次回解説!!
- 昨年まではコロナ特別給付金非課税世帯用
などなどがあります。
特定口座の源泉ありの配当金や譲渡益の収入があったとしても、源泉ありの特定口座ですので、申告しなければ、収入証明上の収入はないので、非課税世帯になることが出来ます。ただし、先日のブログでの、総合課税所得がなく、所得控除が余っているので、申告分離の特定口座での配当などを確定申告して、その金額を一定以上超えると、非課税世帯から外れる可能性もあるので、綿密なシュミレーションが必要とは先日のブログでも紹介しましたね!
②複数所持する特定口座のうち都合のいい口座だけを確定申告することが出来る
ただし、非課税世帯は優遇措置ばかりのようにも見えますが、デメリットももちろんあります。まあだって要するに税金を満足に収めることが出来ない世帯なので、優遇措置ばかりではダメという事なのでしょう。
例えば、市役所での書類の、課税・非課税証明ですが、ローンなどを組む時の必要書類として必要な場合がありますが、非課税証明では、収入なしとしてローンが組めないというデメリットも生じます。
もちろん特定口座での配当金や譲渡益収入が数百万あったとしても、非課税証明・収入証明には出ないので、公的な収入に入らず、安定的な収入とは認めてくれないので、ローンが組みずらくなります..
他に、国民年金にもデメリットが生じる可能性もありますがそれはまた次回ということで!!!
旨いとこだけ頂くという事はなかなか難しいのですね..