前回は、総合課税所得がない場合、引ききれていない基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を、申告分離課税の所得から引けるというお話をしました。
確定申告する特定口座、しない特定口座を選択できる
昨日のブログの、総合課税所得がない場合、申告分離課税の所得から、所得控除を適用できるという話と密接に関連するお話になります。
昨日の話では、基礎控除や社会保険料控除などの所得控除分を申告分離課税から引けるから、確定申告したほうが良い場合もある。
でもデメリットもあり、申告しすぎると、所得が多くなり、翌年の住民税、国民健康保険料などが高くなる場合もあるから気をつけましょうと締めくくりました。
本日は、それに関しての続報です。
例えば、
- A証券 300万円の配当・株の譲渡益
- B証券 150万円の配当・株の譲渡益(配当70万円・譲渡益80万円)
- C証券 80万円の配当・株の譲渡益
が3つの証券会社にわたり源泉ありの特定口座を保有していたとします。
で、所得控除が余っている場合、還付を受けるために確定申告する場合、ABCすべての証券会社の特定口座を申告しなくても良いんです!!
余っている所得控除に対してちょうどいい、翌年の住民税、国民健康保険料の高騰に繋がらない、還付を受けたい口座を自分で選択して、確定申告しても良いんです。だって何故なら、基本的には特定口座はそもそも申告不要だからです。元々しなくてもいい口座ですから。でもしてもいい口座でもあるんです。
しかし、一旦、ABCどれかの特定口座で還付を貰おうと決め申告する場合、譲渡益の分だけ申告し、配当の分だけ申告しないという選択はできません。
例えば、上記のB証券の特定口座を申告し、A,C証券は源泉徴収で課税関係を終わらせるとしたら、B証券の150万円全てを申告しないといけません。余っている所得控除分が70万円だから、配当の70万円分だけ申告するという事は出来ないのです。
なので、余っている所得控除分が70万円だけなら、C証券の口座を申告したほうが良いことになるというわけです!!
なので、前回のブログでもそうですが、かなり綿密なシュミレーションが必要となるかもしれませんね。
まあでも昨日も言いましたが、FIREした人はその辺の情報力・調査力、責任感などがあるからFIREできたわけですから、そんなシュミレーションは沢山ある時間で十分できるでしょう!