FIRE生活の知恵~源泉ありの特定口座でも所得控除できる

源泉ありの特定口座の確定申告

前回のブログの最後に、源泉ありの特定口座でも、基礎控除などの所得控除が適用されると軽く触れましたが、

FIRE後の投資・不労所得生活での確定申告

今回はその具体的な方法についてです。

給与所得や不動産、事業所得などの総合課税の所得で控除しきれなかった所得控除にあまり分があれば、申告分離課税で既に収めた税金に所得控除のあまり分が適用されるというのは、実はあまり知られていません。

FIRE達成者のブログなどを読んでもそれについて書いている人はほぼいません。税理士関係のブログでも同様ですが、数少ない中書いてくれているものもありました。

一般的に、多くのFIRE者のブログで書かれている、特定口座を確定申告して得する場合は以下の場合です。

  • 前年に株式等の譲渡損失の繰越しをしている場合には、今年の譲渡益を申告すると還付を受けられる
  • 複数の証券口座があって、1つの口座は譲渡損があり、もう1つの口座では譲渡益や配当がある場合、配当と譲渡損益を相殺して還付を受けられる

というのは多くのFIRE者のブログでも見られるものですが、そこに所得控除について書いてあるものは少ないです。配当控除で還付を狙うというのは多いのですが。

所得控除はまず総合課税分の所得に適用されます。
そのとき残った所得控除は、申告分離課税分の所得から引けます。

国税庁の規定文にもありますし、FP2級の教本にも所得控除の順序として載っていました。

ただしデメリットもある

申告分離分以外の収入がないから、所得控除が先日計算した190万、もしくは150万円分余っているから、確定申告しても大丈夫と思い確定申告した場合、所得税分は全額還付されても、翌年の住民税の払いの基準になる所得金額算定のための、住民税側の基礎控除や配偶者控除の金額が違うので、金額によっては、住民税・それに対する国民健康保険の金額が上がる可能性もあるので、その辺はしっかりと、ご自分でシュミレーターを使い、確認してから確定申告をするかどうか決めたほうが良いですね。

その上で非課税世帯になる金額であるなら、健康保険料も非課税世帯は安いので確定申告してもいいのかもしれませんね。

 

まあこういうのは、自分でやってみないとわかりませんし、FIRE達成者は充分色々なものを判断できる力があったからFIREできたわけですから、敢えて細かく必要もないですしね。あまり具体的な数字を書いて、大丈夫!! と言って、ダメでしたと言われても責任はこちらは持てませんしね。FIREは自己の責任を全うできる、全うしたものに与えられし称号ですからね。

①全国1741市町村に対応した住民税シュミレーターです

②国保と社会保険の任意保険の比較シュミレーターです

③国民健康保険のシュミレーターです

 

以上の3つがなんとも便利で優しいシュミレーターがあったものです!! ぜひ3つを駆使して確定申告するかどうか決めてください!! (所得税はe-taxで計算できるのでそれをやりながら

 

 

しかし、確定申告のめんどくささがなんでかと考えると、頭いい人達は学生時代にはガリ勉とかっていじらていて、モテるのは運動出来て、ちょっと悪いタイプ。

 

それが大人になれば立場は逆転。頭いい子達は自分達に有利なルールを作り、学生時代の悪かった連中には理解できない単語や難解なシステムを作り上げ、あの頃の何倍もの仕返しをしている、搾取しているというわけですよね!

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