FIRE後の確定申告
FIRE後に確定申告するかしないかは、義務ではなく、収入があるなしで判断してもいいです。
が、FIREして、年の途中で退職した場合は、確定申告すれば、還付金が入る可能性が高いでしょう。
また、住民税や国民健康保険は前年の収入によりかかるので、退職した年、さらにその翌年はした方が住民税や国民健康保険料が安くなるというメリットはあります。
退職後は確定申告するとして、その後はどうでしょう。給与収入、他に不動産などの収入もなく、特定口座での株の配当や譲渡益しかなければしなくても良いでしょう。
しかし、収入が泣ければ確定申告しなくてもいいのですが、確定申告しないことにより、収入がないという公的な証明(課税・非課税証明)が得られず、非課税世帯の恩恵も受けることが出来ないというデメリットが発生することもあります。
矛盾するかもですが、収入がないという証明のためにも確定申告するという必要があるという事になりますね。
FIRE後でも確定申告の必要な収入
FIRE後でも、特定口座以外での投資の収入や、その他の収入
- 事業所得
- バイトでの給与所得
- 不動産所得
- 利子所得
- 山林所得
- 土地や建物の譲渡所得
- 一時所得
- その他雑所得
などがある場合は確定申告が必要になります。
それらがなくて源泉ありの特定口座での収入しかない場合でも、確定申告すると、源泉された配当や譲渡益などの税金から還付されることがあるので、実は確定申告したほうが良い場合がありますので、気をつけましょう。
確定申告したほうが良い場合というのは、以下の時です。調べると多くの人が書いてくれているので、詳しく書きませんが、
配当金で配当控除で還付を狙うという方法なんですが、そもそも、その前に特定口座以外での収入がない場合は、基礎控除などの所得控除を使いきれていないので、その場合は分離課税のものから控除できるという規定がありますので使いましょう。
なので
- 基礎控除48万円
- 社会保険料控除(国民年金を非課税世帯になったからと言って免除申請していない場合)国民年金198120円、国民健康保険料の年額分(非課税世帯なら年額2~3万円分)
- 民間の生命保険に加入しているなら、その控除分
- iDeCo加入なら、小規模企業共済としてiDeCo分全額(FIRE者は第1号なので最大で81.6万円分)
- 要件をクリアしていれば配偶者控除38万円分の控除
を受けることが出来るので、配当控除を受ける前に、これらの所得控除、配偶者控除迄いれればざっと計算しても、190万ほどの所得控除、配偶者いなければ150万円ほどの所得控除が受けれるので、特定口座の配当や譲渡益での利益がこの範囲内であれば、確定申告したほうが良いかもしれません。
多くの方が、特定口座でも確定申告をした方が良いか、しないほうが良いかを議論する場合において、実はこの基礎控除などの所得控除が総合課税だけの適用だと思い込み、分離課税の収入などにも適用されるとは知らず、多くの人が、確定申告せずにもったいないことをしている場合が多い気がします。まああくまでも色々な方のブログなどを色々見た感じですが..
また、多くのFIRE人が確定申告しない場合の理由の一つに、特定口座も確定申告して還付されることは例え知っていても、住民税側の課税所得が上がってしまうのを恐れて確定申告しない人も多くいるようですが、これも住民税シュミレーターがあるので、それらの範囲内に収まるように申告することにより、うまく還付されることも出来るから、やってみる価値はありそうですよね!!
(次回はもっと掘り下げて、特定口座を申告する時、違う会社の全ての特定口座を申告すべきなのかなどの方法について書きたいと思います!!)