FIRE生活の勧め~非課税世帯と国民年金免除について

FIRE生活の知恵~確定申告と非課税世帯

非課税世帯

住民税非課税世帯とは、世帯構成員の全員が住民税の均等割も所得割も非課税である世帯として定義される。社会保障政策上、貧困線の定義として運用されますが、住民税は個人税であるため、その世帯数を把握する統計データは存在していない。 wikiより

 

そして非課税世帯のメリットは以下にあります。

  • 国保年間料金が安くなる
  • 国民年金を免除申請できる(※注意これにはデメリットもある!!)次回解説!!
  • 昨年まではコロナ特別給付金非課税世帯用
  • NHK受信料免除
  • 他いろいろ

 

国民年金の免除について

FIREして、非課税世帯になるとそのうちの一つのメリットである、国民年金の免除という項目がありますが、これをやった方が良いのか、やらないほうが良いのかという問題が出てきますが、どうしましょうか。

 

国民年金を免除できるというのは非課税世帯におけるメリットの一つではあるのですが、逆説的なんですが、このメリットの恩恵に預かると、逆に今度は実はデメリットが発生するという大いなるパラドックスがあるのです。

それは、もちろん国民年金保険料の免除は、それは当然現在においての負担軽減になりますが、将来にわたり考えると、年金支給額の減額されるというデメリットが一つ出ます。

免除というのは非常に難しいのですが、滞納とは違いますが、年金保険料を払っていないことには変わりはないので当然満額支給はできません。しかし、手続きしているので、滞納者は障害を負った時には障害年金を支給されませんが、免除申請者が障害を負った場合には支給されます。

  • 保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れます。(手続きをされず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。)

  • 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

保険料の「免除」と「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」は、以下の表のとおり、その期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります。

老齢基礎年金の
受給資格期間への算入
老齢基礎年金の
年金額への反映
障害基礎年金、
遺族基礎年金の
受給資格期間への算入
納付 あり あり あり
全額免除 あり あり
(※2)
あり
一部納付
(※1)
あり あり
(※3)
あり
納付猶予
学生納付特例
あり なし あり
未納 なし なし なし

※1 一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。
※2、※3 年金額への反映の割合については、下記「保険料免除・納付猶予された期間の年金額」をご覧ください。
(注)障害基礎年金および遺族基礎年金を受け取るためには一定の受給要件があります。

1年で受け取れる年金額のめやす(令和4年度の金額)

老齢基礎年金
  • 40年納付した場合
    777,800円
  • 40年全額免除となった場合(国庫負担2分の1で算出した場合)
    388,900円
  • 40年未納した場合 0円

 

年金保険料を払うのが難しいから、手続きして免除してもらう、猶予してもらう事によりメリットが発生します。払えないから払わない。免除や猶予の手続きもしないことを未納、滞納となり、全ての年金に関わる権利が発生しません。

 

国民年金保険料の免除とiDeCo

国民年金の保険料免除で発生するデメリットは3つあります。

  1. 年金支給額が減る
  2. iDeCoに加入できない(既にiDeCo加入の場合はそれ以上掛金を拠出できなくなる)
  3. 社会保険料控除額が減る

 

1の年金支給額が減っても、FIREしたときに充分な資産を作れ、計算上も将来にわたり安泰な人はいいかもしれませんが、せっかく国が用意してくれるものをふいにするのもあれですし、何かあった時のためにも保険として置いておくのは悪いことではないでしょう。

 

2.国民年金保険料が免除されると、実はiDeCoに加入できなくなります。免除申請後は申し込みが出来ないの当然なのですが、免除申請前から加入していた人は、それ以上掛金を拠出できなくなり、節税メリットが薄くなります。免除までに運用していた分はそのまま運用指図者という扱いで運用継続ですが,資金を拠出出来ないので長期投資によるドルコスト平均法での効果も薄くなります。

 

まあ当然ですよね。お金がないから免除申請しているのに、iDeCo分だけは払えるお金があるなんてのはおかしいですからね。

 

3.国民年金保険料も免除、iDeCoに資金も拠出できないとなれば、確定申告時の社会保険料控除額が減ります。

例えば現在の国民年金保険料は多少の変動が毎年ありますが約19万5千円。FIRE者は1号加入なのでiDeCoに全力加入していれば、81.6万円。合計で101万円の社会保険料控除額が受けることが出来ません。

これにより、確定申告の時に、以前書いた特定口座で控除額とちょうどいい金額の特定口座を確定申告し還付を狙う時に支障が出る可能性があるという事です。

 

何事もいいことづくしだけで終わるなんていううまい話はなんてのはないってことでしょうかね..

 

 

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